キラキラネームの基準が変わる?2025年法改正の注意点と特徴を徹底解説

コラム

日本の「キラキラネーム」は、ここ数十年の間に大きな社会現象となりました。最近では法改正(戸籍法改正)によって一定のルールが設けられるなど、大きな転換期を迎えています。

今の状況を整理して解説しますね。


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1. キラキラネームの主な特徴

キラキラネームには、大きく分けて3つのパターンがあります。

  • 当て字・難読型: 漢字の本来の読みを無視し、音やイメージだけで当てる。

    • 例:騎士(ないと)、心愛(ここあ)

  • 外国語・キャラクター型: 英語の響きを漢字に無理やり当てはめる。

    • 例:黄熊(ぷう)、今鹿(なうしか)

  • 短縮・変則読み型: 漢字の一部だけを読ませる(「豚切り」とも呼ばれます)。

    • 例:(ここ) ※「ころ」の頭文字だけ取るなど

2. なぜ増えたのか?

親御さんたちの「個性を出してあげたい」「唯一無二の存在になってほしい」という愛情が根底にあります。また、スマホの普及により、珍しい漢字や読み方を検索しやすくなったことも一因と言われています。

3. 2025年からの「読み仮名」新ルール

実は、これまで戸籍には「読み仮名」の記載義務がありませんでしたが、法律が改正されました。

ポイント:公序良俗に反してはいけない 2025年(令和7年)5月頃から施行予定の改正戸籍法では、**「氏名として一般に認められるもの」**でなければならないという基準が設けられました。

  • 認められない可能性が高い例:

    • 漢字の持つ意味と反対の読み(例:「高」と書いて「ひくし」)

    • 読みから漢字を連想するのが著しく困難なもの

    • 社会的な混乱を招くもの(例:記号のような読み)

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